現在妊娠中の方、これから出産を迎える方はたくさんの不安でいっぱいだと思います。
私自身も妻の出産の際はたくさんの不安がありました。
しかも、コロナ禍ということもあり、さらにその不安が大きかったです。
その中でも出産時の費用について不安をお持ちの方もいると思いますので、
出産時の費用について解説していきたいと思います。
◆出産費用の平均は?
公益社団法人 国民健康保険中央会が公表している平成28年度の出産費用の全国平均値、中央値は以下の通りです▼
出産費用平均当然ですが、この数字はあくまで平均値・中央値のため、出産病院、出産方法、
産後の入院日数、個室利用の有無などで費用は前後します。
しかし、参考にはなりますね。
◆出産は病気ではないため、正常分娩の場合は全額自己負担
正常分娩の場合は、公的医療保険は適用されません。
これは正常分娩=病気ではないからです。
そのため、出産費用は全額自己負担となります。
ちなみに民間の医療保険(自分自身で民間保険会社と契約した医療保険)も、
支払対象外となることがほとんどです。
※保険契約内容によっては支払われるケースもあります。
◆帝王切開などの異常分娩の場合は、公的医療保険が適用されるのが一般的
異常分娩の場合は、一般的に麻酔、投薬、手術、入院費用などが
公的医療保険適用となります。
【公的医療保険の対象になる項目】
・妊娠糖尿病
・妊娠高血圧症候群
・子宮外妊娠
・吸引分娩
・帝王切開
・陣痛促進剤を使用しての分娩
・流産 など
しかし出産費用がすべて適用されるわけではありません。
助産師などのサポート料など「分娩介助料」は、自費負担となります。
また、個室を利用した場合の差額ベッド代や食事代、
新生児管理保育料(おむつ代など)も自己負担となります。
ちなみに、異常分娩だった場合、
治療条件を満たしていれば、民間の医療保険の保険金支払対象となります。
支払対象なのか分からない場合は、契約中の保険会社に確認するか、
保険金給付請求をするようにしましょう。
保険金請求を行い、支払われたらそれで良し。
支払われなければ、そういう契約だったということです。
どの保険もそうですが、保険会社から動いてくれることはありません。
必ず、自分主導で動いて、取りこぼしがないようにしましょう。
◆出産一時金とは?
妊娠4か月(85日)以上で出産する場合、
健康保険に加入していれば出産育児一時金が支給されます。
支給額は1人につき42万円で、
多胎(双子以上)の場合は赤ちゃんの人数分だけ受け取れることができます。
ただし、産科医療補償制度(分娩機関が加入するもの)に加入していない医療機関の場合は
40.4万円となります。
自分が分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。
公益財団法人 日本医療機能評価機構のHPで、
産科医療補償制度の詳細と制度加入分娩機関一覧が載っています。
(公益財団法人 日本医療機能評価機構 HP)
◆出産一時金の対象は?
以下に該当する場合が、出産一時金の対象となります。
・社会保険の健康保険加入者
・国民健康保険加入者
・妊娠4か月(85日)以上での出産
・妊娠4か月(85日)以降の流産・死産
はじめに出産費用の平均・中央値と正常分娩の場合は、
全額自己負担と説明しましたが、出産一時金対象の場合は、
【その費用ー出産一時金(42万また40.4万)=実際の自己負担】となります。
◆出産一時金の直接支払い制度と申請
出産育児一時金の給付を受ける際には「直接支払い制度」を利用すると便利です。
この制度を利用することで、医療保険者から医療機関へ直接支払いが行われるため、
「後から戻ってはくるけど、まず多額の費用を自分で支払う」必要がありません。
申請方法については分娩機関からお話があると思います。
直接支払制度同意書の記入、パートナーの署名を行い、分娩医療機関へ提出をしましょう。
出産一時金より出産費用が多かった場合 ⇒差額分の支払い
出産一時金より出産費用が少なかった場合 ⇒差額分が返金されます。(※別途手続きが必要)
◆我が子のケース
私も出産一時金直接支払制度を利用しました。
私の妻の場合は、
分娩料や入院料、食事代、出産後の個室による差額ベッド代などで合計435,900円でした。
なので、435,900円ー420,000=15,900円の自己負担でした。
私は事前に分娩機関のおおまかな分娩料や産科医療補償制度加入の有無などを事前に確認した上で、
出産一時金のことも分かっていたので、妻へ出産後の個室利用を提案していました。
妻も個室で良かったと言ってくれたので、
パパの皆様も事前確認をしてパートナーを安心させてあげてくださいね。
妊婦の方やこれから出産を控えている方はパートナーの説得材料にしてください。
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