乳幼児医療費助成制度とは

社会保障制度

この制度を知っておくだけで、万が一、子どもが病気になってもとても助けられますね。

この制度はお住いの自治体によって、対象者も保障額も申請方法も異なります。

そのため、今回は私が住んでいる自治体を例に解説をしていきます。

必ず自分がお住いの自治体のHPを確認するようにしてください。

現在、妊娠中の方から、出産目前の方はぜひ最後までお読みください。

1. 乳幼児医療費制度とは?

漢字ばかりで難しく感じるかもしれませんが、

簡単に言うと、乳幼児が病院などの医療機関で診察や治療を受けた時、

その費用の一部また全部をお住いの自治体が負担してくれる制度です。

この乳幼児医療費制度の対象となれば、医療費の自己負担は軽くなります。

2. 対象者は?

条件として、健康保険への加入が絶対です。

(赤ちゃんも健康保険に加入しなければなりません。)

私が住んでいる自治体の受給資格要件は次の1.2の両方に当てはまる必要があります。

1.国民健康保険または各種社会保険に加入している子ども

2.保護者(子どもの扶養者)等の所得が定める所得制限額未満であること。

【保護者の年間所得の制限表】

乳幼児医療費助成 所得制限

 

※所得なので、総所得や手取りではなく、

住民税の総所得金額(様々控除控除された金額)です。

 

【受給対象年齢】

乳幼児医療費助成 対象年齢

 

なので、私が住んでいる自治体では、保護者が所得制限内であれば、

0歳から小学生までは入院と通院が、中学生であれば入院が対象となります。

3. 自己負担額は?

私が住んでいる自治体の場合は、

◆住民税非課税世帯の場合は自己負担なし

◆住民税課税世帯の場合は医療機関ごとで1日につき500円。

通院および入院それぞれにつき、月4日までを限度(それ以上は自己負担なし)とする。

どういうことかいくつ例をあげてみましょう。

【例 1】

4月にA病院へ4日した通院を場合、同じ月に同じ医療機関へ通院しているので、

合計2,000円(1日500円×4日)の自己負担となります。

翌月の5月にA病院へ通院を7日通院した場合は、

同じ月に同じ医療機関へ通院しているので、

合計2,000円(1日500円×4日分 ※限度が4日までのため)の

自己負担となります。

【例 2】

4月にA病院へ通院を5日、 B病院へ通院を2回した場合は、

合計3,000円(A病院 1日500円×4日分+B病院 1日500円×2日分)の

自己負担となります。

【例 3】

4月にA病院へ通院を3日、 入院を4日した場合は、

合計3,500円(通院1日500円×3日分+入院1日500円×4日分)の

自己負担となります。

但し、一般的に乳幼児医療費制度は、

健康保険の対象となる医療費、薬剤費等が対象です。

いつも皆様が病院へ行った際3割負担で済んでいる費用が対象と思ってください。

また診療内容によっては、同一月、同一医療機関であっても、

別の医療機関とみなされることもあります。

 

私の子どもは産後すぐに「新生児一過性過呼吸」と診断され、

転院し大きな病院へ4日間入院しました。

その時の自己負担額は、4,862円でした。

内訳は乳幼児医療費制度による自己負担2,000円、

対象とならないオムツ代や採血検査料などの2,862円でした。

【対象とならないもの】

健康保険の対象とならないもの

・健康診断

・薬の容器代

・差額ベッド代

・おむつ代

・食事代 などなど

4. 申請方法

私の住んでいる自治体の申請方法は以下の通りです▼

出生日または転入日から数えて14日以内に申請してください。

(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります)申請が遅れた場合は原則、

申請日からの資格となります。原則、さかのぼって認定できません。

※健康保険証が未発行などで必要書類を持ってくることができない場合も、

必ず期限内に申請書を提出してください。

実は私14日ギリギリに申請をしたため、危うく入院費用が対象外になるところでした。

皆さんは期限に余裕をもって、申請をしに役場へ行きましょう。

 

日本は世界的に見ても、医療費の自己負担が軽く済むよう

手厚い社会保険が準備されています

成人でも、「高額療養費制度」という社会保障が準備されていますね。

【高額療養費制度とは?】多額の医療費はかかった場合の社会保障制度

家計を良くしていきたいのであれば、社会保険制度の理解は必須です。

社会保険制度の理解で家計が良くなる理由はまたの機会に。

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